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契約後でも気が抜けない!?見積りに入っていないかもしれない費用をご紹介

2026.08.06

こんにちは。住宅アドバイザー緒方涼です。

家づくりでは、できる限り正確な資金計画を立てるよう心がけるべきなのですが、土地の状況や工事を進める中で初めて判明するものもあります。

今回は契約後になって初めて分かることがある費用の一例として、いくつかの代表例をご紹介します。

 

■地盤改良工事

地盤改良工事が必要かどうかを判断するためには、地盤調査を行う必要があります。
そして地盤調査を行うには、土地が決まり、建物の形状や配置が決まっている必要があります。
既にご自身の土地であれば事前に地盤調査を行えます。しかしこれから購入する土地の場合は、(契約内容によりますが)引渡前に調査できないケースがほとんどです。
しかし、土地の引き渡しを待っている間に建物の計画は進みます。
そのため、土地契約や建物の計画段階では地盤改良が必要かどうか、また必要な場合にどの程度の費用が掛かるのかが確定していないことが多くなってしまうというわけですね。

※一例につき、前後する場合があります。

地盤調査会社によっては、近隣の地盤調査データを公開している場合もありますので、ある程度の目安にすることはできます。しかし、あくまで参考情報であり、近隣で地盤改良が不要だったとしても自分の土地では必要になることもあれば、その逆のケースもあります。
また、中には仮調査として1か所だけ地盤を確認するサービスもあるようですが、その1点の結果が良くても、建物全体の調査では別の場所に軟弱地盤が見つかり、改良が必要と判定されることもあります。そのため、目安にはなりますが、結局は正確な判断は本調査を行わなければならないというわけですね。

ちなみに当社の施工実例をみると、地盤改良が必要になった場合の目安として、一般的な柱状改良工法で約70万円前後となるケースが多く見られます。(2階建30坪程度の家の場合)
ただし、支持層が深い場合や狭小地等で柱状改良の施工機械が入れない場合などは、鋼管杭工法等より高額な地盤改良工事が必要と判定されることもありますし、そこまで軟弱ではないけど多少の改良が必要で比較的低額で済むケースもあります。

 

■残土処分

残土とは、工事で掘削したものの、敷地内で使い切ることができなかった土のことです。
住宅を建てる際には、造成工事や基礎工事のために土地を掘削します。
その際に出た土を敷地内でならすことができれば問題ありませんが、土が余ってしまうと、土地が道路より高くなりすぎたり、高低差のバランスが崩れたりしてしまうため、そのまま敷地内に残すことができない場合があります。
そのため、余った土は適切な処分施設や受入施設へ搬出し、処分する必要があります。当然ながら、処分する土の量が多くなるほど、その分費用も掛かります。

■地中埋設物

掘削工事を進めていると、コンクリートの塊(ガラ)や古い瓦、レンガなどの埋設物が見つかることがあります。
現在ではこのような処分は認められていませんが、数十年前には造成工事の際にコンクリートガラや古い瓦などを地中に埋めて処理していた時代もあり、その名残で埋設物が見つかるケースがあります。
埋設物が見つかった場合は、土地売買契約の内容によって売主が撤去費用を負担するケースもありますが、契約内容によっては買主が全額負担する特約が設けられていることもあります。
このあたりは土地購入時によく確認しておきたいポイントです。


これらの費用は、契約前の段階で100%確定できるものではありません。そのため、資金計画では、ある程度の予備費を見込んでおくことが大切です。

土地の状況によっては、どうしても正確な金額を事前にお伝えできないケースもありますが、当社ではこうした追加費用の可能性も考慮した資金計画をご提案しております。

また、土地選びの段階からご相談いただければ、これまでの施工実績をもとに、地盤や土地の状況などから想定されるリスクや追加費用について、できる限りアドバイスさせていただきます。

家づくりを安心して進めていただくためにも、ご不明な点や気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。

 

※記事内の一部画像は生成AIによるイメージ画像です。

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